2021-06-02 第204回国会 参議院 憲法審査会 第4号
ここで憲法と言うとき、私は、日本国憲法、憲法典、講学上の形式的意味の憲法ではなく国家の組織や作用に関する基本的な規範の内容そのもの、講学上の実質的意味の憲法、論者によっては憲法秩序という言葉も使ったりもしますが、そちらをイメージしています。
ここで憲法と言うとき、私は、日本国憲法、憲法典、講学上の形式的意味の憲法ではなく国家の組織や作用に関する基本的な規範の内容そのもの、講学上の実質的意味の憲法、論者によっては憲法秩序という言葉も使ったりもしますが、そちらをイメージしています。
確かに、形式的意味の憲法に、理想を語っているとも読めるプログラム規定が含まれることはありますが、憲法の本質は、国民生活を守るために国家権力を縛ることこそにあります。 総理の勘違いは今に始まったことではありませんが、ここでもう一度申し上げます。総理、憲法とは何か、一から学び直してください。
例えば、一、固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法、二、実質的意味の憲法と形式的意味の憲法、三、成文憲法と不文憲法、四、硬性憲法と軟性憲法といった具合です。 ちなみに、我が国の憲法はもちろん硬性憲法に属しますが、硬性憲法の中でもとりわけ改正手続が厳しい、憲法改正のハードルが高いグループに属するものと考えております。
○枝野委員 今の形式的意味の公務員問題は後でやりますが、その前に、金融庁、金融担当の大臣政務官においでをいただいていますが、民間の生命保険会社で、最近、保険料の未払い問題というのが社会的な問題になりました。金融庁としてはどういう指導をして、今、生命保険会社はどういう対応をしているのか、お答えください。
確かに、形式的意味の法律であります皇室典範を改正すればそれで法的にはいいということなのかもしれません。ただ、こういった正に日本国の象徴であり、また日本国民統合の象徴であるとされる天皇が女系でいいかどうかということについては、私は、広く国民に問い掛けを行うべきではないかと。憲法改正に準じるぐらいの話ではないかと思います。
ページの割り振りも完全に対等ということで、そういうスタンスで法律のスキームなっておりますので、そこの賛成意見の中にできるだけ分かりやすい説明をしていただくということかなと思うんですが、形式的意味の憲法、憲法典の九条ですね、九条とか、いろんな法改正をする場合に、その賛成意見が各政党ごとにばらばらというのは一番困るんですね。
○公述人(南部義典君) 憲法とは何か、実質的意味においては、統治に関するルールを定め、公権力を拘束して個人の自由と尊厳を確保するという意味、それが形式的意味では日本国憲法というタイトルで存在する憲法典ということだと思います。
形式的意味の国家公務員法上の公務員ではないですが、政府案で置かれているこの年金機構と称するところの職員は、明らかに実質的意味では公務員であります。 私も、小さな政府論者であります。できるだけ役所は小さい方がいい、民間の方がいい。民間の方がいいというのには二つ理由があるわけでありまして、一つは、民間であれば基本的にはそのコストについて税金を使わないでいいということが一つ。
それから、全面改正はあり得ないと申し上げているときの憲法は、形式的意味の憲法、いわゆる憲法典です。 憲法という名前の題のもとにある文言を全部変えるというのは、先ほど笠井議員もおっしゃったとおり、革命でありますから、民主党は革命政党ではありませんので、そういったことは志向はしておりません。ただ、実質的意味の憲法については、いろいろと変えなければならないことはたくさんあると思っています。
さて、日本の場合を考えてみますと、例えば、皇位が世襲制であることは、形式的意味の憲法、すなわち憲法典に書かれてあることなので、これを改正するには、国民投票に付されます。しかし、女性・女系天皇を認めるかどうかということについては皇室典範事項なので、先ほどもお話がありましたが、通常の法律改正手続と同じであることになります。すなわち、国民投票は必要がないということでございます。
次に、財政をめぐる憲法と法律との関係についてでありますが、その前に、憲法というときに、憲法学の最初の講義の時間あたりに、形式的意味の憲法と実質的意味の憲法という言葉が出てまいります。
ただ、憲法の四十一条で、国会が国権の最高機関であるということと、唯一の立法機関であるという形で規定をされておりまして、唯一の立法機関であるということは、形式的意味の法律が国会の議決を経るということだけではなくて、実質的意味の法律、つまり、国民の権利とか義務にかかわる事項については、少なくとも国民から直接選ばれた代表者である国会がそのルールを定めるべきだ、そういうことが定められているというふうに一般には
○政府委員(大森政輔君) 先ほど武力の行使をどのように定義しているかというお尋ねでございましたので「我が国の物的・人的組織体による国際的な武力紛争の一環としての戦闘行為」、このように説明いたしたわけでございますが、ただ、我が政府も、憲法九条の意味する武力の行使は、今述べたような形式的意味における戦闘行為だけに限られるものではないということは述べてきているわけでございます。
○味村政府委員 皇室典範は、昭和二十二年法律第三号として制定、公布されたものでございまして、形式的意味の法律に属しておりまして、当然に国の最高法規である日本国憲法の下にあるものでございます。
いまお話しのように、法律と申しますと、形式的意味で申しますと国会の御制定になるものでございます。ただ実質的には、規則の制定というのは、ちょうど内閣が政令を定めますとか、そういうものと同じような意味で立法行為であるということはほとんど定説であろうかと思います。今日では少なくとも定説だろうと思います。したがいまして、国民を拘束するものであるということも、その限りで当然であるというふうに思います。
○小渕(恵)委員 一般的な学説ないし憲法学者としては最も著名であった宮沢さんなどの憲法解釈を読みましても、「日本法では予算(形式的意味)は法律(形式的意味)と同じく一つの法形式であるので、法律の議案を法律案と呼ぶならば、予算の議案も予算案と呼ぶのが用語としては当を得ておるだろう。」こういうふうに指摘をしておるわけでございます。
○国務大臣(稻葉修君) 私の言う立法化とは、形式的意味における法律の制定ということではなくて、裁判所が裁判運営についての自律規定、つまり規則、これも広い意味では立法化なんですね。
(横山委員「いや、違います」と呼ぶ)しかし、あなたのおっしゃいますのは形式的意味における立法化、つまり国会で議決した法律にせいと、こういうことを立法化とおっしゃるのでしょう。その、被疑者補償のその意味における立法化につきましては検討をいたしました。
○高辻政府委員 先ほど申し上げたことと基本的に変わるわけではございませんが、この九十五条は、先ほど申し上げた六十五条だとか国会法の規定等から見ましても、また一般の解釈論からいいましても、これは形式的意味の法律をいっているのだというのが通説ではないかと私は思うわけですが、さらにもう一つつけ加えて申し上げれば、先ほどはあえてそこまでは申し上げませんでしたが、九十五条は一の地方公共団体のみに適用される特別法
法律とは、むろん形式的意味の法律、すなわち国会が制定する法律をさしますから、「法律の定める手続」であるといい得るためには、形式的意味の法律で定められたものでなければならないことは申すまでもありません。しかし、それだけでは十分ではありません。「法律の定める手続」ということばからいえば、それだけで十分であるようにも思われますが、そうではなく、その内容が妥当な手続であることを要するのであります。
法律とは、むろん形式的意味の法律、すなわち国会が制定する法律をさしますから、「法律の定める手続」であるといい得るためには、形式的意味の法律で定められたものでなければならないことは申すまでもありません。しかし、それだけでは十分ではありません。「法律の定める手続」ということばからいえば、それだけで十分であるようにも思われますが、そうではなく、その内容が妥当な手続であることを要するのであります。
○加賀山之雄君 この質疑から見て、この十六条の内容には、実質的意味と形式的意味とあると思うので、形式的意味からいっては、これは矢嶋、天田同僚議員から言われたように、これは十六条にぴたりと当てはまっていないことは当然で、政府もこれは認めておられると思うのですが、しかしまあ先ほどお話があったように、御本人に異存があるわけでじゃないというお言葉があるように、実質的意味からいって、必ずしも十六条をまっこうから